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住宅税制(2)「住宅バリアフリー改修促進税制の創設」(平成19年度改正) 一定の居住者が30万円超の借り入れで一定のバリアフリー改修工事を行った場合、1000万円までの借入金に対する年末残高の一定割合を所得税から5年間控除できます。 ※一定の居住者 1.50歳以上の者 2.介護保険法の要介護または要支援の認定を受けている者 3.障害者 4.2または3に該当する者が65歳以上の者と同居している者 ※一定のバリアフリー改修工事 1.廊下の拡幅 2.階段の勾配の緩和 3.浴室改良 4.便所改良 5.手すりの配置 6.屋内の段差の解消 7.引き戸への取替え工事 8.床表面の滑り止め化 ※一定割合 一定のバリアフリー改修工事費用相当分:2%(200万円が限度) それ以外の工事費用:1% |
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