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| メールマガジン(無料) | 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度(平成18年度改正) 「相続時精算課税制度」は2003年の1月1日から導入された制度なのですが、65歳以上の親が20歳以上の子に対して、累計で2500万円まで生前贈与しても、贈与税は一切かからないというものです。(累計の生前贈与分は相続時にまで課税が先送りされ、相続財産に含めて精算されます) 贈与税というと、年間110万円まではかからないのが通常ですので、これから比べればかなりメリットの大きい制度であると思います。 実際、この制度を利用していらっしゃる方も増えてきているようです。 そしてこの制度の特例として、「住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度」というものがあります。 これは、親(年齢制限なし)から20歳以上の子に対して住宅取得のための資金を贈与された場合に、2500万円に1000万円を上乗せして、3500万円までは贈与税が一切かからないという特例制度であります。 実はこの制度は、2005年12月末までにしか適用されない時限立法でした。 しかし、今回の税制改正により、その期間が2007年12月末までに延長されることとなったのです。 なお、同じ住宅取得資金のための贈与の特例として、「5分5乗方式」というものもありましたが(110万円の非課税枠が550万円にまで増える特例)、こちらは2005年12月末に廃止となっております。 2005年12月末までは、「住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度」と「5分5乗方式」のどちらを利用するかを選択できるようになっていたのですが、今後は「住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度」の利用者がどんどん増えていくと思われます。 ちなみに、「住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度」を利用すれば、一年間で3500万円の贈与を受けても贈与税は発生しませんが、この制度を利用しなかった場合、かかる贈与税は 「1470万円」 です。 税金制度改正情報へ戻る トップページへ戻る |
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