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| メールマガジン(無料) | 住宅取得資金に係わる相続時精算課税制度の適用延長 (平成20年度改正) 「住宅取得資金に係わる相続時精算課税制度」とは、親(年齢制限なし)から20歳以上の子に対して住宅取得のための資金を贈与された場合に、3500万円までは贈与税が一切かからないという特例制度であります。 これは平成19年12月31日までの時限立法でした。 しかし、今回の改正により2年延長され、平成21年12月31日までの適用となりました。 ちなみに、実際に一年間で3500万円の贈与を受けた場合、この制度を利用すればかかる贈与税はもちろん0円ですが、この制度を利用しなかった場合、贈与税は 「1470万円」 となります。 |
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