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| メールマガジン(無料) | 新築住宅に係る固定資産税の減額措置 (平成20年度改正) 固定資産税には新築住宅(120uまでに相当する分)の場合、税額が2分の1に減額してもらえるという特例があります。 これまではその特例は平成20年度までの時限立法とされておりました。 しかし、今回の改正により2年延長され、平成22年3月31日までに新築された住宅について適用されることとなりました。 なお、減額される期間は従来どおり3年間 (マンションなど中高層耐火建築物である住宅は5年間)となっております。 |
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