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住宅税制(4)「居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の特例の延長」(平成19年度改正)


 この制度はマイホームを売却し、それでもローンが残ってしまった場合に譲渡損失の繰越控除が受けられるというものですが、この適用期限を「平成18年12月31日まで」から「平成21年12月31日まで」に延長されました。






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