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メールマガジン(無料) 上場株式等の配当及び譲渡益課税の軽減税率の廃止
(平成20年度改正)



 株式から配当を受けた場合、あるいは売買して収益を上げた場合には、それぞれ「配当所得」「譲渡所得」として所得税が課せられます。


 この上場株式等の配当および譲渡益に対する課税は税率が20%ですが、これを10%の軽減税率にするという特例がこれまではありました。


 しかし今回の税制改正により、平成20年12月31日をもって廃止となることが決定しました。



 ただし、その翌日の平成21年1月1日〜平成22年12月31日までの2年間は以下のような特例が適用されます。



・配当:申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額のうち100万円以下の部分について
      
    → 10%の軽減税率を適用

・譲渡益:上場株式等にかかる譲渡所得等の金額のうち500万円以下の部分について
    
    → 10%の軽減税率を適用






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