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法人税制「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の適用除外範囲の拡大」(平成19年度改正) 1.役員の基準所得金額(会社利益+役員給与)が1600万円以下である場合 2.役員の基準所得金額(会社利益+役員給与)が1600万円超3000万円以下の場合で、基準所得金額に占める業務主宰役員の給与の割合が50%以下の場合
平成19年4月1日より、基準所得金額のラインが800万円から上記のように1600万円へと引き上げられました。
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